任意売却の流れ
1.任意売却24hにご相談
お客様のお話を伺った上で、一番ベストな方法を選択します。
2.現状の聞き取り、ご希望を優先
将来についての展望から現状のことを考え、ご希望を優先します。
3.媒介契約(無料です)
お客様の代理人として、各種調査・交渉を行います。
4.不動産価格調査
近隣相場や蓄積されたデータ、取引事例をもとに価格査定を行います。
5.全ての債権者へ
金融機関・保証会社等の債権者へ連絡し「任意売却」での売却・意向を確認
6.販売活動(一般の住み替えと同様)
売買が早期に成立するよう、幅広く情報発信します。
7.購入申し込み
8.債権者との配分調整
債権者が複数いる場合には、配当の調整などを用いて個別に交渉します。
クレジット会社やサラ金との債務減額交渉も引き受けます。(弁護士・司法書士等)
9.不動産売買契約
条件が成立すれば買主と売買契約を締結していただきます。
10.各スケジュール調整
引っ越し準備・決済準備・日程調整
11.お引っ越し・新生活への第一歩
12.決済
代金精算・抵当権抹消・差押解除・所有権移転・競売取下げ・引っ越し代受け取り。
13.新生活スタート!

任意売却出来る期限は?
競売を取り下げるには?
債務者が競売を取り下げる事はできませんが、債権者はいつでも競売申し立てを取り下げる事ができます。早めに任意売却事業者に相談し「できるかぎり早い段階で債権者と話し合いをすること」です。円滑にまとまれば競売を取り下げてくれます。
【競売取り下げの期限】
競売申立人は競売の開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、競売を取り下げることができます。しかし、入札期日が終了し、開札になった場合、競売を取り下げるにはその買い受け人の同意がないといけません。買受人が代金を納付してしまうと競売を取下げすることはできません。
売却が実施されて「最高価買受申出人」の決定がされた後の取下げについては、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とします。
確実に競売を取り下げるためには、申立債権者に開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出してもらう必要があります。買受人が代金を納付した後は申立ての取下げはできません。
ポイント
- 競売申立人は競売をいつでも取り下げる事が出来る
- 確実に競売を取り下げてもらうためには、申立債権者に競売開札期日の前日までに、取下書を提出してもらう必要がある。(債権者によって異なるが、実務上は入札期間が始まる前までに任意売却等の手続き完了させなければ、取下げてもらえません。)
相談する時期は早ければ早いほうが解決できる確率が高くなります。
逆に残された期間が短いほど、買い手を見つけるのが困難になり、結果、競売の取下げができないケースもございます。 裁判所から「競売開始決定通知」がまだ届いていない方も、 このまま滞納を続けるとそのうち競売になってしまいます。
落ち着いて解決策のご相談する時間を確保する為にも、できるだけお早い段階でご相談いただくことをおすすめいたします。