自己破産について
自己破産とは、債務者の財産を全て換価し債権者に配当する制度です。
(但し、申立人が最低限必要な生活費や財産は残されます。)
自己破産のメリットは、税金や一部の債務を除いて、借金が全額免除(帳消し)となり債権者らの請求から解放されることですがそれ以上にデメリットも大きい最終手段とも言えますので安易な選択は避け、良く考えて判断する必要があります。
財産を失う
一定の額を超える、現金・預貯金・保険解約返戻金・車・退職金などの財産は原則処分され債権者に配当されます。
所有不動産を失う
不動産は価値に関係なく財産と見なされるため管財事件の場合、選任された破産管財人によって競売又は任意売却によって処分・換価・債権者へ配分されます。
保証人に迷惑をかける
破産申立本人が債務免除となっても連帯保証人には反映されない為、保証人が債権者からの請求を受けます。その支払能力がなければ保証人までも自己破産に追い込まれることも。
旅行や引越も制限される
債務者の逃亡・財産隠し等を防止するために、長期旅行や引越(住所移転)は原則できません。(管財事件手続中の場合)
官報に載ってしまう
免責許可決定の約2ヶ月後には、国発行の法令公布機関誌(国の広報誌)である官報に、(名前・住所・破産日時等が)記載される。*これを情報源にヤミ金業者からDMが届きはじめることも。
役所の破産者名簿に載る
破産手続の開始決定から免責許可決定までの間は破産者名簿に記載され、公的な資格・免許等を取りたい場合、欠格事由の該当有無を判断する証明書に載ってしまうので時間的な制約をうける。
職業や資格の制限をうける
一定の期間は、他人の財産に影響を与えるような職業には就けず資格も制限されます。(制限されるものは指定されている)
信用情報機関に登録郵便物が管理される
いわゆる「ブラックリスト(事故情報)」なので当然、銀行・信販会社等において新たにローンを組むことやクレジットカードを作ることも出来なくなります。(情報機関によって異なるが約10年間)
郵便物が管理される
破産管財人が選任された場合に破産者宛の郵便物は管理され、管財人に内容を確認されます。
7年間、再自己破産が出来ない
一度自己破産すると、平成17年改正の新破産法により、7年間は再び自己破産を申し立てることは出来ません。





